2017-05-15 第193回国会 参議院 決算委員会 第8号
三月八日の質疑では、検査していただくに当たって、安倍政権が集団的自衛権の解釈変更の合憲の唯一の根拠としている昭和四十七年政府見解、また、それと同じ、作成要求をされた同じ委員会、昭和四十七年の九月の十四日の委員会で同じく作られて、翌十月の十四日に、この決算委員会です、参議院の決算委員会に提出されたもう一つの通称防衛庁政府見解というものがあります。
三月八日の質疑では、検査していただくに当たって、安倍政権が集団的自衛権の解釈変更の合憲の唯一の根拠としている昭和四十七年政府見解、また、それと同じ、作成要求をされた同じ委員会、昭和四十七年の九月の十四日の委員会で同じく作られて、翌十月の十四日に、この決算委員会です、参議院の決算委員会に提出されたもう一つの通称防衛庁政府見解というものがあります。
また、同時に作られたいわゆる防衛庁政府見解には、四十七年見解の同盟国などに対する外国の武力攻撃という読替えが法的な論理として絶対許される余地がないことが明々白々に示されております。 こうした安倍政権の解釈変更が不正の行為であるということについては、昨年の朝日新聞、東京新聞などの社説報道、憲法学者の学術論文。安倍内閣だけです、合憲だと言っているのは。
一九七二年政府見解で同じ国会質問を受けて当時の防衛庁が作成し、内閣法制局に国会提出の決裁を仰ぎ、吉國長官たち三名が署名押印した防衛庁政府見解も集団的自衛権の行使は違憲としています。 さらに、当時携わった役人の証言もあります。
一つは、先ほど来提示しております集団的自衛権と憲法との関係というこちらの見解、そしてもう一つが、同じ昭和四十七年九月十四日の国会質問で要求され、当時の防衛庁で起案、国会提出に際し防衛庁から内閣法制局に合い議が行われ、先ほどの政府見解と同一の、当時の吉國長官を始めとした法制局幹部三人によって決裁された防衛庁政府見解と二つあります。 この二つの政府見解が作成された経緯につきまして説明してください。
当時の吉國長官答弁及び防衛庁政府見解によって完全に否定されているものであります。 さらに、時代が変わったのだから自衛の措置として限定的な集団的自衛権までは認められるようになったのだと解釈することは、時代の変化による必要性が生じたから、これまで認めてこなかった武力行使を必要性だけで認めてしまうということを意味します。法的安定性が根底から覆されるものであります。